月別アーカイブ 2018年12月28日

投稿者:竹山法律事務所

Q:代襲相続について教えてください。

A:被相続人の子、または兄弟姉妹が、相続が開始する以前に死亡したり、廃除・相続欠格によって相続する権利を失っていた場合,その者の子が代わって相続をすることをいいます(民法 887条2項,889条2項) 。
代襲者が相続開始以前に相続する権利を失っていた場合には、代襲者の子がこれを代襲して相続することになります(民法887条3項) 。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子(つまり、被相続人の甥または姪) の一代だけに限られています。((889条2項) 。

投稿者:竹山法律事務所

Q:遺産分割協議とはどのようなものでしょうか。

A:相続人は、相続人の全員で遺産分割協議を成立させることが出来ます。
その際、必ずしも上記の法定相続分どおりではなくとも、相続人全員が合意した内容、割合等により遺産を取得することになります。
また、相続放棄の期間を経過した後も遺産分割協議ができます。不動産や預貯金、金融商品の遺産分割に有用です。

投稿者:竹山法律事務所

Q:婚外子の相続分について教えてください。

A:認知した婚外子については、最高裁大法廷平成25年9月4日決定で、民法900条4号但し書きで2分の1の相続分しか有しないとした規定が法の下の平等に違反し無効であると判断され、同号但し書きが削除されました。
ですので、婚外子も婚内子と平等の立場で、同じ相続分として遺産を取得することになります。