「配偶者」「子およびその代襲相続人」「直系尊属」であれば、最低限の遺産を確保できる遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)ができ、法律が定める最低限の範囲で相続財産を確保できます。
従来、「遺留分減殺請求」と言われていましたが、令和2年4月1日施行の相続法で請求権の内容が整備され、遺留分侵害額請求となりました。
ただし、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈などが合ったことを知ったときから1年、相続開始から10年で消滅しますので、気をつけてください。
これまでは、個々の相続財産ごとに遺留分割合の権利があるとして、自宅不動産も遺留分の割合で共有するとされていました。
令和2年4月1日施行の相続法改正では、遺留分は金銭で評価し、「遺留分侵害額請求権」という金銭債権として請求する権利として認めることとしました(民法1046条1項)。
また遺留分侵害額請求をした場合に、本来はただちに一括で支払う必要がありますが、遺産がすぐに現金化できない不動産等の財産であれば、裁判所に支払いの猶予期限を許与してもらうことができるように法改正されました。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。