遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がある反面、期限もなく、裁判所への手続きも不要です。
相続放棄は、放棄をする相続人だけが手続きをすればよい一方、相続の事実を知ってから1年以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
また相続人以外との関係では、相続放棄と違い、遺産分割協議では対抗力がありません。
つまり、相続人に債権者がいた場合、遺産分割で自分が債務を相続しないことを合意しても、債権者に対して法定相続分の債務支払い義務を免れません。
相続放棄は、遺産分割協議と違い、相続人全員がする必要はなく、相続放棄をしたい方が家庭裁判所に申述手続をすれば足ります。家庭裁判所に申述するための添付資料としても、相続人全員が分かる戸籍・原戸籍までは必要ありません。
被相続人の最後の住所地(住民票所在地)を管轄する家庭裁判所に申述をします。最後の住所地を確認する方法としては、住民票の除票、戸籍の附票、死亡届の記載事項証明書などを確認してください。
たとえ資産が残っていたとしても、何も相続しないと決めているのであれば、家庭裁判所への相続放棄の申述することは問題ありません。
しかし、負債額によっては相続してもいいとお考えであれば、被相続人の相続財産や借金をある程度確かめるのが先決です。
相続放棄についての3ヶ月の熟慮期間の満了が迫っているのであれば、3ヶ月を経過する前に、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長手続を申し出て下さい。
住宅ローンの借入れに、団体信用生命保険(団信)が付随していれば、住宅ローンの返済途中で死亡した場合に、生命保険会社から住宅ローン残高が支払われます。これにより住宅ローンは完済され、自宅の担保も抹消される可能性もありますので、一度確認の上で、相続放棄をするかを判断してください。
相続放棄により、はじめから相続人とならなかったことになります。そのため被相続人の一切の財産も、負債も相続しません。また、子どもが代襲して相続することもありません。
相続放棄をする多くのケースとしては、①被相続人の債務が資産総額を超える場合、②債務額が不明で、相続することが不安な場合、③財産があるかないかに関わらず、何も相続したくない場合、があります。
その場合には、相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなりますので、注意して下さい。
原則として、処分には該当せず、単純承認には当たりません。
不相当に高額な葬儀費用でなければ、処分には該当しないと考えられています。
保険の受取人が相続人となっている場合には、受け取り保険金は相続財産ではなく、相続人自身の財産ですので、受け取っても相続を承認したことにはならず、相続放棄は、その後も可能です。
被相続人が公務員だった場合には、法律や条令で、死亡退職金は相続財産とはされておらず、受け取っても相続放棄はできます。
公務員ではない場合、勤務先の退職金規程で、受取人が、民法が定める法定相続とは異なる範囲で定められ、また受取人も民法と異なる順位が定められている場合には、相続財産とはならず、受領後も相続放棄ができるとされています。
ですので、勤務先の退職金規程を教えてもらい、十分検討してから死亡退職金を受領して下さい。
相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示をいいます。
相続分の放棄は、法律上の規定はなく、相続後に自分は相続財産はいらない、他の相続人と関わりたくない場合に、遺産分割協議の中で行う手続です。相続分を放棄する意思表示をすることで、自分の相続分を、「法定相続分の割合で」譲る効果を持ちます。また相続分の放棄は、あくまで相続財産の承継を放棄する意思表示であり、相続債務についての負担を免れるものではないため、相続分の放棄を行っても、債権者から請求を受けた場合、これに応じなければならない可能性がある一方、相続財産を取得することは出来なくなります。
①相続放棄では、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要ですが、相続分の放棄では、時期や方式に制限はありません。
但し、調停などで相続分の放棄を行う場合は、相続分放棄の証明書に本人の署名と実印の押印し、印鑑登録証明書の添付をして提出する必要があります。これにより、家庭裁判所から排除決定を受け、当事者としての地位を失うことになります(家事事件手続法43条1項・258条)。
②相続放棄は、資産も負債も共に承継を拒否するものですが、相続分の放棄は、相続財産の承継を放棄する意思表示であり、相続債務の負担は免れません。
③相続放棄では、相続財産が他の相続人に帰属することになりますが、相続分の放棄では、当該相続人の相続分を、他の相続人が、もとの相続分割合で取得することになります。
たとえば、相続人が妻と子2人の場合で、子の1人が相続放棄するのであれば、妻が全体の2分の1、子のもう1人が残りの2分の1の相続財産を取得するのに対し、相続分の放棄であれば、妻が3分の2(2分の1+(4分の1)×(3分の2))、子のもう1人が3分の1(4分の1+(4分の1)×(3分の1))の相続財産を取得することになります。
相続分の譲渡とは、債権と債務とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分を移転することです(民法905条)。
相続分の譲渡も相続分の放棄も、遺産分割調停で、相続財産の取得を望まない相続人がいる場合に用いられますが、相続分の譲渡は、特定の相続人に相続分を譲渡したい場合に用い、相続分の放棄は、特に特定の相続人に相続分を譲渡したい意向がない場合に用いられます。
また相続分の譲渡は相続分の放棄と異なり、債権および債務を移転させることになります。
ただし債務移転は、債権者が承諾しなければ対抗できないため、債権者から請求を受けると、対抗できません。
相続分を譲渡すると、遺産分割協議や遺産分割調停に加わる必要がなくなります。遺産分割調停の中で相続分を譲渡すると、家庭裁判所は当該相続人であったものを排除する旨の裁判を行います(家事事件手続法258条、43条)。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法922条)。
限定承認は、相続放棄と異なり、共同相続人全員で行う必要があります(民法923条)。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成の上、家庭裁判所に限定承認の申述受理申立てを行います(民法924条)。
限定承認者は、相続財産の管理を継続する必要があります(民法926条1項)。相続人が数人ある場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し(民法936条1項)、相続財産管理人が、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な行為を行います(民法936条2項)。家庭裁判所が、申述が適法と認めると、申述を受理します。
限定承認では、下記の手続で限定承認者による精算が行われます。
① 債権者等に対する公告・催告
限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定期間(2ヶ月以上)内に請求の申出をすべき旨を官報に公告します(民法927条1項、4項)。
知れている相続債権者及び受遺者に対しては、その申出の催告をします(民法927条3項)。
② 限定承認者による弁済と換価
限定承認者は、上記期間経過後は、相続財産から、相続債権者および受遺者に弁済します。弁済順位は、⒜優先権を有する債権者、⒝相続債権者、⒞受遺者、⒟公告期間内に申し出を行わず、限定承認者に知れていない相続債権者及び受遺者の順です(民法929条、931条)。相続財産を売却する必要があるときは、競売によって換価することになります(民法933条)。